~遺された遺族に負担の少ないご葬儀を~ 株式会社 梅本葬祭
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専門家の仕事と料金

お葬式後、故人の確定申告や相続関連、不動産や遺言など、様々な場面で頼りになる各種専門家についてご説明します。

税理士の仕事と料金

相続税について

税理士は、税金に関する専門家で、全国でおよそ78,000人(令和元年5月末日現在)が活躍しています。税金に関することなら、どんなことでも、相談にのってくれます。

たとえば、葬式の後には、死亡した人の確定申告や、遺産相続の相続税など、税金に関することがたくさんありますが、税理士は窓口のような役割を果たし、税金の相談や、相続税などの申告の手続きを代行します。

場合によっては、相続についてのコンサルタント的な役割を担うこともあります。
税理士などの専門家に相談することで、スムーズに話が運んだり、適切な税金の優遇制度を利用すること により、税金の額が大きく変わることもあります。

もし、税金について迷ったり、手続きなどをむずかしく感じるようなら、税理士に相談することをおすすめします。税理士の知り合いがない場合は、友人・知人から紹介してもらうか、取引のある銀行・不動産会社などに紹介してもらうとよいでしょう。

なお、納税者の依頼を受けて税務書類を作成したり、税務代理や税務相談ができる人は、税理士法によって、税理士と国税局長に通知した弁護士、それに国税局長の許可を受けた公認会計士に限られています。

税理士を頼むと費用が心配になりがちですが、相談だけなら30分で5~6千円程度です。各地の税理士 会などでは、常設の税務相談所を設けていますので、たずねてみるのもよいでしょう。
2月から2月の確定申告の時期や、税を知る週間などには、税理士会などで臨時の相談所を各地に設けて、簡単な相談に無料で応じるなどの活動もおこなっています。無料の電話相談サービスもあります。

また、簡単な相談だけなら、税務署にある「税務相談室」を利用する方法もあります。もちろん無料で、相談者の名前をたずねられることはなく、後々の税務調査にも影響はないので、気軽に利用できます。

税理士の報酬については、税理士会の規定により定められています。

公証人の仕事と料金

公証人は、当事者や関係者の依頼によって、公正証書遺言をはじめとするいろいろな公正証書の作成などの権限を持つ人です。公証人は、法律によって一定の資格を持つ人から法務大臣によって任命され、法務局に所属し、公証役場を仕事の拠点とする、実質的な公務員です。

公証人のおもな仕事について4つご紹介します。

  1. 公正証書遺言の作成
  2. 私文書の原本が正しく作成されたものであることの証明
  3. 弔証書を作成した日付の確定
  4. 会社設立の定款の認証

となります。その中でもっとも身近な遺言と相続について具体的な例をご紹介します。

遺言書が、正式なものとして認められ、効力を持つためには、公証人が作成した公正証書遺言がもっとも確実です。
自筆の遺言書は、本人がすべてを手で書いたもので、日付と署名と印鑑が押され、封印してあるものを、本人が死亡した後に封をしたまま家庭裁判所へ持参して、相続人の立ち合いのもとで開封する検認の手続きをおこなわなければ 無効になるなど、面倒な点があります。
しかし公証人が作成した公正証書遺言なら、その時点で有効ですから、開封しても安心です。

公証人は、遺言をしたい人の依頼により、公正証書遺言を作成します。
普通は、遺言者が公証役場へ行き、公証人に遺言の内容を話し、これを公証人が書面(公正証書)にします。本人から話を聞いてくれますので、文字が書けない人でも遺言が可能です。

公正証書遺言を依頼する場合は、一般の証人 2人以上の立会いが必要です。もし証人の心当たりがない場合は、公証人が適当な人を証人として任命してくれます。
公正証書遺言の原本は公証役場、写しの謄本は本人が保管します。

遺言をしたい人が、療養や入院により公証役場へ来ることができない場合は、公証人が出向いて本人から話を聞き、公正証書遺言の作成をおこないます。

公正証書遺言書のほかに、遺言者が内容を秘密にしたい場合に作成する秘密証書遺言も公証人が手続きをおこないます。
秘密証書遺言は、自筆でなくてもよいことになっており、署名押印し、同一の印鑑で封印したものを公証役場に持参します。封紙に公証人・遺言者・2人以上の一般の証人の署名押印をおこない遺言書は本人が保管します。

秘密証書遺言は、遺言を執行するには、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
なお、遺言書の効力についての詳しい内容は、「遺言書の効力」をご覧ください。

公証役場への電話相談だけなら、無料です。
公証人の手数料は、目的の価額によって決められており、公正証書遺言の作成の場合、 1億円(価額)で料金54,000円です。

司法書士・行政書士の仕事と料金

司法書士・行政書士の仕事

司法書士は、登記、供託などの法的手続きを代行してくれる法律資格を持つ専門家です。また行政書士は役所への手続きの代書や相談などをしてくれる専門家です。
簡単な手続きは自分でも可能ですが、こみいった法律や規則に関わる場合は、秘密厳守が義務付けられている専門家に任せるほうが安心です。

全国に17,000名近くの会員を擁する司法書士会があります。また、各都道府県に行政書士会があり、約48,000名(平成31年4月1日現在)の行政書士がいます。行政書士の取扱い業務は数千件にも及ぶため、それぞれ得意な分野があるようです。

司法書士の仕事は次のものがあります。

葬式の後に必要となる具体的な例をご紹介しますと、下2つの
相続や売買などで、不動産の名義変更をするとき。
地代、家賃などを裁判所に供託するとき。

は司法書士に相談します。

また、行政書士の主な仕事には次のものがあります。

このような場合は、行政書士に相談するとよいでしょう。

なお、遺産相続などで税金の内容についての相談が含まれる場合は税理士と、財産の分け方などで法律的な話し合いが含まれる場合は弁護士と連携して仕事が進められることもあります。
最近はインターネットなどで申込み受付け、電子申請も行われるようになっています。

専門家に頼むと費用が心配ですが、例えば司法書士の場合、相談だけなら1時間で3,590円以内です。司法書士の報酬は、規定により最高限度額が定められています。司法書士の費用の目安については、次ページにありますのでご利用ください。

また、行政書士に対する報酬額はそれぞれの行政書士が明確に提示することになっており、同じ業務でも内容により異なります。ちなみに遺言書作成の場合、数千円程度から場合によっては20万円を越えるケースもあるようです。

各地にある司法書士会・行政書士会では、常設の相談窓口を設けていますので、たずねてみるとよいでしょう。地域により、「相続登記110番」などの無料電話相談や、無料相談会などもあります。

土地家屋調査士の仕事と料金

土地家屋調査士という名前は、馴染みが薄いようですが、土地及び建物の表示に関する登記を、所有者などに依頼 されて申請することを業務とする法務省所管の国家資格です。
土地家屋調査士によって組織される法人格を持った土地家屋調査士協会という団体が全国の各都道府県ごとにあり、公共の嘱託登記を専門的に受託・処理しています。 土地家屋調査士会は、全国におよそ17,000名の会員を擁しています。

土地家屋調査士のおもな仕事について4つご紹介します。

  1. 公図、登記簿の調査や資料の収集
  2. 土地や建物を測り、境界を確定し、平面図、断面図の作成
  3. 図面や書類を書く
  4. 土地、建物の表示に関する登記の申請
    具体的には、土地の分筆、地積の更正登記、地図の訂正を申し出る

などです。

土地の分筆登記は、土地家屋調査士以外の人はできません。土地家屋調査士は、不動産の状況を明確にするという目的を適正に処理します。

遺産相続で必要となる具体的な例についてご紹介します。

不動産は、現状と公図の食い違いがよくあり、分筆が困難な場合や、隣との境界線があいまいでトラブルになることもよくあります。
そんな場合は、土地家屋調査士に依頼すれば、専門的な解決策が見いだせることもあります。調査・測量の結果は、法務局において保存され、公示されます。

土地家屋調査士は、不動産の状況を明確にするという目的に対応し、適正に処理します。土地家屋調査士の仕事の 性質上、司法書士や測量士の業務とも深く関連があり、これらの資格を併せ持つ人も多くいます。

また、遺産相続などで、税金の内容についての相談が含まれる場合は税理士、財産の分け方などで法律的な話し合いが含まれる場合は弁護士と連携して仕事をおこないます。
土地家屋調査士の知り合いがない場合は、友人・知人から紹介してもらうか、税理士、取引のある銀行・不動産会 社などに紹介してもらうとよいでしょう。

土地家屋調査士の報酬については、規定により定められています。土地家屋調査士などの専門家を頼むと費用が心配になりがちですが、相談だけなら1時間で、3,590円以内です。
土地家屋調査士は、身近な不動産の専門家といえるでしょう。現地調査の費用や、測量は面積により定められています。

各地にある土地家屋調査士協会などでは、常設の相談窓口を設けていますので、たずねてみるとよいでしょう。
地域により、日時を決めて、無料電話サービスや、無料相談会などもあります。

各内容は、一般的な状況を前提としておりますので、個々の条件には合致しないこともあります。自分の状況に応じた詳しい内容を知りたい場合は、該当の相談窓口や専門家におたずね下さい。