~遺された遺族に負担の少ないご葬儀を~ 株式会社 梅本葬祭
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お金をもらう手続き

葬祭費・埋葬費の給付制度や、各種年金制度についてご説明します。

葬祭費・埋葬費の給付制度

【国民健康保険】【社会保険】【組合員】に加入していた本人や扶養家族が死亡された場合、2年以内に申請すると葬式の費用として給付金が受け取れます。

国民健康保険 社会保険 共済組合
支給金額 10,000円~70,000円(自治体によって異なる) 50,000円 各組合により異なる
申請期間 亡くなられた日から2年以内
問い合わせ先 各市町村役所の国民健康保健の窓口 勤務先の担当窓口または管轄の社会保険事務所 加入している各共済組合
国民健康保険
支給金額
10,000円~70,000円
(自治体によって異なる)
申請期間
亡くなられた日から2年以内
問い合わせ先
各市町村役所の国民健康保健の窓口
社会保険
支給金額
50,000円
申請期間
亡くなられた日から2年以内
問い合わせ先
勤務先の担当窓口または管轄の社会保険事務所<
共済組合
支給金額
各組合により異なる
申請期間
亡くなられた日から2年以内
問い合わせ先
加入している各共済組合

遺族年金

遺族年金は、死亡した方が国民年金または厚生年金に加入されているまたは加入されていた場合、その方によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができる年金です。

遺族年金には、【遺族基礎年金】【遺族厚生年金】があり、亡くなられた方の年金の納付状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。なお、受給資格期間が25年以上あることが必要となります。

遺族基礎年金

死亡した人が、資格期間を満たしていた場合、 その人が生計を維持していた「子供のある妻」または「子供」に、支給されます。
子供の年齢は18歳以下、または1級か2級の障害のある場合は20歳未満です。年齢は、その年度の3月31日にて計算します。

遺族厚生年金

死亡した人が、下記の受給要件に該当する場合、その遺族が受け取ることができます。

  1. 老齢厚生年金を受ける資格を満たしていて、もらわないまま死亡したとき。
  2. 厚生年金保険に加入していた本人が在職中に死亡したとき。
  3. 厚生年金保険に加入していた時のケガや病気が原因で、初診日から5年以内に死亡したとき。
  4. 1級か2級の障害厚生年金を受けられる人が死亡したとき。
  5. 老齢厚生年金を受けている人や受ける資格期間のある人が死亡したとき。

なお、遺族基礎年金の対象となる遺族がいない場合は、子のない妻、あるいは55歳以上の夫・父母・祖父母、または孫の遺族に、遺族厚生年金のみが支給されます。

遺族厚生年金の金額は、原則として、夫が生きていた場合に受けることができた老齢基礎年金または退職 共済年金の3/4の金額です。(年金の加人期間や扶養家族、給与などで条件が変わります。)

国民年金の寡婦年金、死亡一時金

死亡した人が、国民年金に加入していた場合、寡婦年金、死亡一時金のいずれか一つが支給されます。

寡婦年金

国民年金の保険料納付済み期間が免除期間を合わせて10年以上ある夫が年金をもらわずに死亡したとき、 10年以上継続して婚姻関係にあり、生計をともにしていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
  • 金額は、夫が受けることのできた老齢基礎年金の3/4の金額です。
  • 夫が障害基礎年金を受けていた場合や老齢基礎年金を受けたことがある場合には支給されません。
  • 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
  • 遺族基礎年金と寡婦年金は同時に受給することはできません。

国民年金の死亡一時金

国民年金の保険料を3年以上納めた人が、 老齢基礎年金も障害基礎年金も、もらわないままで死亡したとき、生計を共にしていた遺族に死亡一時金が支給されます。遺族基礎年金や寡婦年金の方が金額が有利なので、受給条件を満たしている場合はそちらを選びましょう。

  • 死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
  • 付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
  • 遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
  • 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
  • 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。