お金をもらう手続き
葬祭費・埋葬費の給付制度や、各種年金制度についてご説明します。
葬祭費・埋葬費の給付制度や、各種年金制度についてご説明します。
【国民健康保険】【社会保険】【組合員】に加入していた本人や扶養家族が死亡された場合、2年以内に申請すると葬式の費用として給付金が受け取れます。
国民健康保険 | 社会保険 | 共済組合 | |
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支給金額 | 10,000円~70,000円(自治体によって異なる) | 50,000円 | 各組合により異なる |
申請期間 | 亡くなられた日から2年以内 | ||
問い合わせ先 | 各市町村役所の国民健康保健の窓口 | 勤務先の担当窓口または管轄の社会保険事務所 | 加入している各共済組合 |
遺族年金は、死亡した方が国民年金または厚生年金に加入されているまたは加入されていた場合、その方によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができる年金です。
遺族年金には、【遺族基礎年金】【遺族厚生年金】があり、亡くなられた方の年金の納付状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。なお、受給資格期間が25年以上あることが必要となります。
死亡した人が、資格期間を満たしていた場合、 その人が生計を維持していた「子供のある妻」または「子供」に、支給されます。
子供の年齢は18歳以下、または1級か2級の障害のある場合は20歳未満です。年齢は、その年度の3月31日にて計算します。
死亡した人が、下記の受給要件に該当する場合、その遺族が受け取ることができます。
なお、遺族基礎年金の対象となる遺族がいない場合は、子のない妻、あるいは55歳以上の夫・父母・祖父母、または孫の遺族に、遺族厚生年金のみが支給されます。
遺族厚生年金の金額は、原則として、夫が生きていた場合に受けることができた老齢基礎年金または退職 共済年金の3/4の金額です。(年金の加人期間や扶養家族、給与などで条件が変わります。)
死亡した人が、国民年金に加入していた場合、寡婦年金、死亡一時金のいずれか一つが支給されます。
国民年金の保険料を3年以上納めた人が、 老齢基礎年金も障害基礎年金も、もらわないままで死亡したとき、生計を共にしていた遺族に死亡一時金が支給されます。遺族基礎年金や寡婦年金の方が金額が有利なので、受給条件を満たしている場合はそちらを選びましょう。